失業保険の給付額が増える手続き、もらい方

失業保険の給付額が増える手続き、もらい方

失業保険の給付額が増える手続き、もらい方

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本サイトでは失業保険の給付額が

 

増える手続き、もらい方として

 

失業保険 社会保険 労働法の

 

専門国家資格者社会保険労務士の

 

松井一氏による

 

「失業保険最強バイブル」の情報を公開しています。

 

失業保険の給付額が増える手続き、もらい方

 

詳細はこちらから

 

これから会社を辞められて失業保険をもらう方、最高850日分まで増やす方法があります。

 

もちろん、ご安心下さい。

 

失業保険 社会保険 労働法の専門国家資格者社会保険労務士の松井一氏の労働法のプロによる

 

合法・適法の範囲内での方法です。

 

社会保険労務士の松井一氏の詳細はこちらから

 

社会保険労務士とは・・・

 

労働基準法や雇用保険法(失業保険)、労災保険法、健康保険法、国民年金・厚生年金に

 

関する専門的な知識を有する国家資格者のことを言います。

 

一般的な業務内容は、上記の法律に関する書類作成や手続きの代理、

 

企業の労務管理に関するコンサルティング業務となっていますが、松井氏の場合は少し変わっています。

 

それは上記のような企業向けの業務は一切取り扱っていないからです。

 

松井氏の事務所では、労働者の方を専門に「失業保険のコンサルティング業務」や

 

「労働トラブルの解決代理業務」を行なっているのです。

 

つまり、労働者支援専門の社会保険労務士ということになります。

 

では具体的にはどうやって給付制限を解除したり、失業保険を増やすのか?ということですが、

 

その前に松井氏の作成した失業保険の診断テストにてご自身の状況を確認されて下さい。

 

失業保険の診断テストはこちらから

 

上記の診断を見られた方でまずは、自己都合退職の場合に課せられる

 

3ヶ月間の給付制限を解除する方法からご紹介します。

 

給付制限を解除する方法

 

給付制限を解除する方法は、全部で2つありますがここでは1つをご紹介します。

 

結論から言いますと、給付制限を解除するには『公共職業訓練』を受けれれば可能です。

 

公共職業訓練とは、就職に必要な技能や技術を身につけるために、

 

国と都道府県が行っている無料の職業訓練のことを言います。

 

この公共職業訓練を受けると、自己都合退職の場合に課せられる

 

3ヶ月間の給付制限を強制解除することが出来るのです。

 

具体的には、給付制限が課せられていたとしても、職業訓練を受講した場合には、

 

受講を開始したその日から給付制限を強制的に解除してくれます。

 

また次に受給日数を増やす方法などさらに詳しい詳細をお知りになられたい方は

 

下記よりご覧下さい。

 

「失業保険最強バイブル」の詳しい詳細はこちらから

 

 

 

 



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